〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分 〒420-0839 静岡市
葵区鷹匠1丁目5番1号NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
※日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド」より
弁護士に頼んだら、いったいいくらかかるのだろう・・・・・・・・?
2004年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました。でも、全くわからないのでは不安になります。
弁護士の仕事は実にさまざまです。相手の出方によっても、事件の複雑さによっても、必要な時間はいろいろです。弁護士に依頼するときには、事情をよく説明してご相談下さい。
弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。
弁護士費用 | 弁護士報酬 | ・着手金・報酬金・手数料・法律相談料・日当 ・タイムチャージ・鑑定料・顧問料 など |
---|---|---|
実 費 | ・収入印紙代・交通費・通信費・コピー代 ・保証金・供託金 など |
弁護士報酬のおもなものを説明します。ほかに、法律相談料、書面による鑑定料、タイムチャージ、日当、顧問料があります。
「着手金」は、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時に支払う、いわばファイトマネーです。なお、報酬金とは別で、手付ではありません。
「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。したがって、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
「手数料」は、契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、1回程度の手続きで完了するときのものです。
たとえば、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となります。
実際に弁護士に依頼するときには、委任契約書が作成されます。委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士に おたずね下さい。
報酬例は以下のとおりですが、当事務所では経済的に余裕のない方も積極的にお迎えしてますので、着手金が用意できない場合は、依頼される弁護士にお気軽にご相談下さい。
(1) | クレジット・サラ金をめぐる相談、無料 |
---|---|
鷹匠法律事務所は、市民に親しまれる事務所として敷居を低くすることをお約束します。その為に、法律相談を重視し平日の夜間や土曜日にも応対し、相談者の 皆様方の便宜を優先しています。又、法律相談に要する費用も低廉な額とし、サラ金事件や事件の依頼を受ける相談は、原則的に無料とします。 | |
(2) | その他の相談は、1時間 5,000円(消費税込み) 但し、事件の依頼がある場合は、無料 |
(1) | 着手金は、必要ありません。 |
---|---|
(2) | 手 数料は、減額した額の10%に相当する金員と過払い金の返還額(クレジットやサラ金から取り戻した額)の20% の合計額をいただきます。但し、この金額 が20万円に満たない場合、借金額、クレジット・サラ金業者数を考慮し、20万円を手数料の最低額とすることもありますのでご了承下さい。手数料の支払い 時期は一括払いの 場合は、借金の完済時とします。分割払いの場合は、借金の完済時から、予め定める金額を月々の分割にてお支払い下さい。 |
(1) | 定額制とし、着手金はいただきません。 |
---|---|
① 借金が1000万円未満の場合、手数料として20万円+消費税、 実費(裁判所へ納める予納金、印紙代、切手代、その他のコピー費用等)として 2万 円 |
|
② 借金額が、1000万円以上の場合、手数料として30万円+消費税、 実費として2万円 |
|
(2) | 手数料の支払い時期は、原則的に申立て時とします。 但し、資力がない場合には、費用を除く手数料につきまして、毎月、2万円から3万円の分割払いによることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
(1) | 定額制とし、着手金はいただきません。 |
---|---|
① 借金が、1000万円未満の場合、手数料として30万円+消費税、実費として5万円 | |
② 借金額が、1000万円以上5000万円未満の場合、手数料として、40万円+消費税、 実費として5万円 |
|
(2) | 上記の費用には、再生計画認可に基づく返済代行手続き費用も含みますので、再生債務完済時に別途手数料をいただくことはありません。 |
(3) | 手数料の支払い時期は、原則的に申立て時とします。 但し、資力のない場合には費用を除く手数料につきまして、毎月4万円から5万円の分割払いによることも可能 ですのでお気軽にご相談下さい。 |
(1) | 定額制とし、着手金はいただきません。 |
---|---|
① 債務額が、5000万円未満の場合手数料として50万円+消費税、裁判所の命ず予納金(主として破産管財人報 酬に要する費用)が必要となります。 | |
② 債務額5000万円以上1億円未満の場合手数料として、80万円+消費税と予納金が必要になります。 | |
③ 債務額1億円以上2億円未満の場合手数料として、120万円+消費税と予納金が必要になります。 | |
④ 債務額2億円以上3億円未満の場合手数料として、150万円+消費税と予納金が必要になります。 | |
⑤ 債務額が3億円以上の場合手数料について別途協議します。 | |
(2) | 手数料、予納金等の支払いは申立て時とし、この場合には一括支払いをお願いします。 |
(1) | 損害保険会社との交渉による解決の場合、 | |
---|---|---|
損害保険会社との交渉に関しましては着手金は必要ありません。 | ||
交渉のみによる和解解決がなされた場合は、報酬金として損害保険会社から取得した和解額の8%とそれに対する消費税相当分の金額をいただきます。但し、事前に損害保険会社から損害賠償額の提示があった場合は、その額を控除して報酬額を定めます。 | ||
(2) | 損害保険会社との裁判による解決の場合 | |
① | イ.着手金 請求額が500万円未満の場合、20万円+消費税 ロ.報酬金、和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
|
請求額が、500万円以上1000万未満の場合 | ||
② | イ.着手金30万円+消費税 ロ.報酬金、和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員。 |
|
請求額が1000万円以上3000万円未満の場合 | ||
③ | イ.着手金、40万円+消費税 ロ.報酬金、和解額や判決認容額の10%及びそれに対する消費税相当分の金員 |
|
請求額が3000万円以上2億円未満の場合 | ||
④ | イ.着手金、60万円+消費税 ロ.報酬金.和解額や判決認容額の10%及び消費税相当分の金員。 |
|
請求額が、2億円以上の場合 | ||
⑤ | イ.着手金、別途協議する。 ロ.報酬金、和解額や判決認容額の10%及び消費税相当分の金員 |
|
上記の場合も事前に損害保険会社から、損害賠償の提示があったがあった場合は、報酬金において考慮します。 但し、判決等で損害保険会社が負担する弁護士費用が明示された場合はその額を報酬額の最低金額とします。 裁判の場合には、着手金、報酬金の他、印紙代、切手代等の実費が必要になります。 |
(1) | 離婚調停の着手金は30万円(消費税別)の定額制として、その他家庭裁判所に納付する印紙代、切手代等の費用が必要になります。 |
---|---|
(2) | 離婚の成立のみで終了した場合は、調停が何回開催されても報酬金はいただきません。 相手方から慰藉料、財産分与を受けた場合には、その額の8%に相当する額と、それに対する消費税相当分の金員を報酬金としていただきます。但し、将来、定期的に受領する養育費につきましては報酬金の対象とはしません。 |
(3) | 離婚調停が不成立になり、離婚裁判に移行した場合、新たに着手金を支払う必要はありません。 但し、離婚裁判から依頼する場合、30万円+消費税の定額の着手金をいただきます。裁判になった場合、着手金の他に印紙代、切手代、コピー代等の雑費が必要になります。 |
(4) | 裁判になった場合で、和解や判決で慰藉料、財産分与を取得した場合、その額の10%相当分と、それに対する消費税相当分の金員を報酬金としていただきます。但し、将来、定期的に受領する養育費につきましては報酬金の対象とはしません。 |
(1) | 交渉のみによる解決の場合 | |
---|---|---|
着手金はいただきません。報酬金は、分割の対象となる財産の範囲、相続分について争いがない部分を除く遺産を対象とし、その額の8%に相当する額と、それに対する消費税相当分の金員を報酬金としていただきます。但し最低額を20万円+消費税とします。 | ||
(2) | 調停・審判による解決の場合 | |
イ.着手金 | 取得されると予想される遺産総額が3000万円以下の場合、着手金は30万円+消費税)の定額制とします。 3000万円以上5000万円までの場合、着手金は50万円+消費税の定額制とします。 5000万円以上の場合、70万円+消費税の定額制とします。 1億円以上の場合は別途協議します。 |
|
ロ.報酬金 | 調 停や審判で認められた遺産のうち、財産の範囲、相続分について争いがない部分の遺産の3分の1を対象として、その額の10%に相当する額、及び財産の範 囲、相続分について争いがある部分の遺産を対象として、その額の10%に相当する額の合計額と、それらに対する消費税相当分の金員を報酬金としていただき ます。 但し、最低額を30万円+消費税とします。 |
(1) | 遺言書を公正証書にした場合、手数料は定額制とし、10万円+消費税をいただきます。但し、遺言内容が複雑多岐の場合には15万円+消費税の範囲内で増額する場合があります。なお、手数料以外に公証人に支払う費用が別途必要になります。 |
---|---|
(2) | 遺言執行者に就任した場合、遺言執行に要する報酬金は遺産総額の3%に相当する額と、それらに対する消費税相当分の金員とし、予め遺言書の中に記載しておきます。 但し、30万円+消費税を最低額とします。 |
(1) | 商品先物取引会社との交渉による解決の場合 | |
---|---|---|
商品先物取引会社との交渉に関しましては、着手金は必要ありません。 交渉のみにより和解解決がなされた場合は、報酬金として和解額の10%と、それに対する消費税相当分の金員をいただきます。 但し、事前に商品先物取引会社から損害賠償額の提示があった場合は、その額を控除して報酬額を定めます。 |
||
(2) | 商品先物取引会社との裁判による解決の場合 | |
① | 請求額が500万円未満の場合 | |
イ 着手金 20万円+消費税 ロ 報酬金 和解額や判決認容額の10%、及びそれに対する消費税相当分の金員 |
||
② | 請求額が500万円以上1000万円未満の場合 | |
イ 着手金 30万円+消費税 ロ 報酬金 和解額や判決認容額の10%、及びそれに対する消費税相当分の金員 |
||
③ | 請求額が1000万円以上3000万円未満の場合 | |
イ 着手金 40万円+消費税 ロ 報酬金 和解額や判決認容額の10%、及びそれに対する消費税相当分の金員 |
||
④ | 請求額が3000万円以上2億円未満の場合 | |
イ 着手金 60万円+消費税 ロ 報酬金 和解額や判決認容額の10%、及びそれに対する消費税相当分の金員 |
||
⑤ | 請求額が2億円以上の場合 | |
イ 着手金 別途協議します。 ロ 報酬金 和解額や判決認容額の10%、及びそれに対する消費税相当分の金員 上記の場合も事前に商品先物取引会社から損害賠償額の提示があった場合は、 報酬額において考慮します。 但し、判決等で商品先物取引会社が負担する弁護士費用が明示された場合は、その額を報酬金額の最低額とします。裁判の場合には、着手金、報酬金の他、印紙代、切手代、コピー代等の実費が必要になります。 |
静岡 中小企業法務・外国人労働法律相談サイト
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
[平日法律相談] 09:00 - 20:00
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00