契約書の作成方法

契約書の作成方法

「契約書を作るのに、どんなことが必要になるだろう?」

「どんな順番で書けばいいかわからない」

そんな不安を持ちながら契約書を作成したとしても、「必要項目が記載されていない」
「あいまいな内容になっている」などのリスクを伴ってしまいます。

契約書の形式、というものは法律上の決まりはありませんが、契約事項の内容が適切に、
明確に文書化されたものを作成する必要があるでしょう。

一般的な契約書のスタイル

①表題

「売買契約書」「贈与契約書」「金銭消費貸借契約書」など、契約書の冒頭では、一目で「何についての契約か?」がわかるように、表題を付けることが一般的となっています。

②前文

表題の次に、「甲及び乙は次のとおり契約する」というような前文を記載します。「契約をしている人は誰なのか?」を明らかにした上で、甲・乙のような略称を決め、記載します。略称を使用する理由としては、本文で何度も契約当事者を記載することになるからです。

③本文

契約の内容を記載します。あいまいな表現で記載してしまうと、後日のトラブルの原因となるため、トラブルを避けるためにも、できるだけ具体的、かつ明確に記載する必要があります。重要事項、基本事項などの必要項目から順に記載していきましょう。

④末文

契約内容を記載した後、作成した契約書の通数、契約書を所持している人などを、末文として記載します。

⑤契約書作成年月日

契約書を作成した日付を記載します。実際に契約を結んだ日と異なる日を記載する場合もありますが、そのような場合でも契約内容に影響することはありません。後日のトラブルを防止するために、契約日を別の書類として記載しておくことをおすすめします。

⑥契約した当事者の住所・氏名・押印

最後に、署名又は記名・押印をします。これらはのちのちに起こりうるトラブルを防ぐためにも、契約する当事者の目の前で行ったほうが良いでしょう。

以下に、一般的な契約書のスタイルを載せます。

sedewde.png

①表題部・・・・

②前文  ・・・・

③本文  ・・・・

④末文  ・・・・

⑤日付  ・・・・

⑥住所 氏名 押印  ・・・・

関連ページはこちら

静岡 中小企業法務・外国人労働法律相談サイト

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階

[平日法律相談] 09:00 - 20:00 
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00

新着情報 新着情報 セミナー情報 セミナー情報 お問い合わせ お問い合わせ