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こんな約束していたか・・・
こうなるつもりで約束していなかったのに・・・
このような場合、自分の不利益になる約束がなされている可能性があります。口約束だけではお互いがこうであったと主張しあい、どちらが正しいかわからなくなるケースが多々あるのです。
例えば、口約束だけであなたがお金を誰かに貸し、そのお金が返ってこなかったとしたら、あなたはとても悔しい思いをすることでしょう。しかし、それは明確な証拠がどこにもない結果であり、契約書を作成しなかったことの不利益です。
契約書は後々のトラブルを防ぐために、約束事を書面化し、明確化させることでお互いの誤解を防ぐものです。
契約書は内容を書面化し明確化させることでその約束を確定する力があるのです。
しかし、約束事を書面化するといっても、そのときにあいまいな表現やどちらともとれてしまう表現を使ってしまっては意味がありません。約束事を明確にするためにも、注意を払って契約書を作成しなければならないのです。
こんなもの買った覚えがない・・・
お金を貸したのに相手が覚えていない・・・
人間の記憶力には限界がありますから、このようなことは日常茶飯事です。特に売買契約時は、目的としている商品と、その商品の購入時期に隔たりがあることもあります。そこで契約成立や契約の内容などでトラブルが生じやすいのです。
売買契約時に自分が買った、売ったという証拠がなかった場合、その商品が届かなかったり、金銭のトラブルも起こりえます。
しかし、その内容をしっかりと書面化しておけばそれが証拠となり、後々のトラブルを防ぐことができます。このように契約書には、決めた内容の証拠となる力があるのです。
自分が契約したことを証拠に残すわけですから、後々に自分が困らないためにも注意を払って契約書を作成しましょう。
このような決断を促すことも弁護士はあなたにアドバイスすることもあり、最終的にはあなたが契約締結のメリット、デメリットを総合的に判断して、契約書に調印するか否かを決めることになります。
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