民事再生の場合

民事再生の場合

債務者の倒産状態を回復して、再建しようとする制度が民事再生手続です。

同様の制度に会社更生手続がありますが、民事再生手続は、会社更生手続きとは異なり、原則として現在の経営陣がそのまま経営を続けられるというメリットがあります。

以前は和議手続がその役割を担っていましたが、和議手続の欠点をなくし、更に使い勝手を
良くするために定められたものが、民事再生手続です。

民事再生のメリット

民事再生手続は法人、個人を問わず、また会社の大小規模も問わずに、利用することができ、債務超過、支払い不能でなくとも、そのおそれがあれば、申し立てることができるので、早い段階で再建に踏み出すことが可能となります。

また債務者に対する弁済を禁止する保全処分が出やすい、というのもメリットの一つとしてあります。民事再生手続では、担保権の実行を一定の場合に阻止することができます。債務者のもつ不動産(店舗、工場など)が競売されてしまうと、再建は不可能となってしまいます。しかし、一定の要件を満たせば、担保権者の意向に関わらず、担保権を消滅させることができるのです。

また再生計画に関しては、債権届出をし、議決権を認められた債権者の過半数、また総債権額の2分の1以上の賛成で足りるので、少数の反対者が存在しても再建が可能となります。民事再生手続では、現在の経営陣が経営権を手放すことなく、再建を進め、経営を行っていくことができる、という点も、大きなメリットの一つとなります。

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