事業再生ADR

事業再生ADRとは

経営状況が悪化し、経営自体が困難に陥った企業が、民事再生法や会社更生法の申し立てなどの法的手続きではなく、第三者機関となるADR事業者により、債権者と債務者との話し合いをもとに、整理の手続きを行い、問題解決を図ることを言います。

ADRとは

「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)」の略称となり、訴訟や法的手続による紛争解決の手続を行わず、当事者間の話し合いを基本として、紛争を解決しようとする手続の総称を言います。

事業再生ADRのメリット

1.金融機関からつなぎ資金の融資を受けやすくなる
2.事業再生の専門家から再生計画などの指導・アドバイスをもらうことができる
3.金融機関とのやり取りのみで、手続きを進めることができる。
4.税金の負担を軽減することができる。
 

以上のようなメリットと有しているのが、事業再生ADRです。

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