特別清算

特別清算とは

債務の超過などがある場合、裁判所の監督のもとに行われる清算手続きを、「特別清算」と言います。破産管財人ではなく、清算業務を行う「清算人」によって、手続きが進行されます。

特別清算のメリット

1.破産と比べ、費用を抑えることができる。
2.破産手続きより厳格でなく、処理手続きを進行しやすい。
3.債権者の協力を得ることができた場合、迅速に処理を行うことができる。

特別清算の注意点

特別清算の手続きを行うにあたり、債権者による、協定案への3分の2以上の賛成が必要となります。これに対し、比較対照とされやすい「破産手続き」では、債権者の賛成を必要とせずに、清算手続きを進めることができます。

このように、特別清算手続きを進めるにあたり、必要となる要件もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

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