スナック経営者の皆様へ

スナック経営者の皆様へ!

札幌・ススキノの歓楽街が,今,風俗営業法で揺れているとのことです。

警察が風俗営業法についての十分な知識を啓発したり,指導をすることなく,スナックのママたちを風俗営業法違反で逮捕しているようです。

そのことが,2016年8月8日付の全国商工新聞の一面に出ていました。女性店員がお客と談笑したり,お客にお酌をしたりすることが,風俗営業法に違反するというのです。

警察庁は,風俗営業法についての解釈運用基準の通達を出しています。その基準は次のとおりです。

接待の判断基準

①談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり,継続して,談笑の相手となったり,酒等の飲食物を提供したりする行為。

②踊り等 特定少数の客に対して,専らその客の用に供している客室または客室内の区画された場所において,歌舞音曲,ダンス,ショウ等を見せ,または聴かせる行為。

③歌唱等 特定少数の客の近くにはべり,その客に対し歌うことを勧奨し,もしくはその客の歌に手拍子をとり,拍手し,もしくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為。

④遊戯等 客とともに,遊戯,ゲーム,競技等を行う行為。

⑤その他 客と身体を密着させたり,手を握る等客の身体に接触する行為。客の口許まで飲食物を差出し,客に飲食させる行為。

「改正風営法」が本年6月に施行され,深夜まで飲食を提供できる営業形態として,これまでの風俗営業,深夜酒類提供飲食店営業が新たに加わりました。

しかし,その境界はあいまいで,たまたま厨房の中にいたスナックの店員が,常連の客が来て,その横で,談笑したり,酒を注いだりしていると,風営法違反ということで逮捕されるのです。

こんな事例は,当法律事務所でも相談を受けることがあります。

もともと風営法は,性風俗の乱れを取り締まるものであり,上記のようなことを処罰するものではありません。

このような逮捕が続けば,店も潰れることになってしまいます。

しかし,実際には,静岡地方検察庁も,警察庁の見解を支持しており,スナックを経営する皆様方は,逮捕されないよう注意することが必要です。

風俗営業法の許可を取ればよいのですが,風俗営業店は,信用保証協会の保証対象外として取り扱われていますから,銀行から融資を受けることが困難となり,このことも,許可を取らないことにつながっているようです。

スナック経営者には厳しい現実がありますが,一度,当事務所の弁護士に,風俗営業法の内容を聞いて下さい。

ご相談があれば喜んで受け付けます。

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