外国人労働者を雇用する使用者の安全衛生教育について

厚生労働省は,2018年に労働災害により死亡したり負傷した外国人労働者の数が2847人であると発表しています。

2015年に2005人になった以降減少せず,2017年には2494人になり,昨年は過去最高の労働災害発生件数になりました。

技能実習生につきましては,昨今劣悪な労働環境が指摘されていますが,2847人の内,784人を占めています。

2019年4月1日から改正入管法が施行されており,外国人労働者の増加が予想されていますが,外国人労働者が労働災害にあわないために,使用者は労働環境を整備するとともに,安全衛生教育を十分に尽くさなければなりません。

又,そのことは,外国人労働者が労働災害の加害者にならないためにも重要なことです。

厚生労働省も,外国人労働者を雇用する使用者に対して,「外国人に配慮した適切な安全衛生教育を実施するとともに,作業手順や安全のためのルールをしっかりと理解してもらう工夫が必要です。」としています。

不幸にも外国人労働者が労災事故にあった場合,使用者は決して労災隠しをしてはいけません。

このことが発覚すると,労働安全衛生法違反となり,今後外国人労働者を受け入れることはできません。

外国人労働者が労災事故にあった場合,使用者は,労働基準監督署長に,「労働者死傷病報告」を提出しなければなりませんが,外国人労働者の場合には,「国籍・地域」と「在留資格」の記入が必要となります。

わからないことがおありでしたら,当事務所には弁護士の他,社会保険労務士もいますのでお気軽にご相談下さい。

又,当事務所には国際部も設置してありますので,外国人労働者に対する安全衛生教育の立案についても可能ですので,この点につきましてもお気軽にご相談下さい。

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