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株主代表訴訟を提起した株主が敗訴した場合、あなたはその株主に対して損害賠償請求訴訟を提起することができます。もっとも、それができるのは、株主の提起した株主代表訴訟に何らの理由がなく、訴訟の提起が株主としての権利の濫用にあたる場合です。
あなたは株主から株主代表訴訟を提起され、その理由に心あたりがないということですから、その株主に担保提供するよう静岡地方裁判所に申立てて下さい。
この担保提供申立制度は会社法により定められているものであって、あなたの将来の損害賠償請求権を担保するものです。
もっとも、この担保提供が認められるには株主の悪意が要件になりますので、不当な嫌がらせ目的のような濫用的訴訟以外には適用がないことをつけ加えておきます。
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