Q15 地域の会社のために建設工事入札時に話し合いをしていますが・・

あなたの考え方は間違っています。あなたがしていることは、入札談合といわれるものであって、独占禁止法で禁止されている不当な取引制限に該当するばかりではなく、刑法上の犯罪行為です。

あなたの会社がそのようなことを続けていると、やがて公正取引委員会に摘発され、排除措置命令を受け、高額な課徴金を徴収されることになります。そのようなことになれば、会社は信用を失い倒産するような事態になるかもしれません。

中小企業に対する課徴金は、製造業等(建設会社を含む)にあっては年間売上高の4パーセント、小売業にあっては年間売上高の1.2パーセント、卸売業にあっては1パーセントとされていますので、利益の大半が課徴金として持っていかれることになります。

いずれにしましても、公共工事における入札談合は税金の無駄遣いを助長することにもなり許されることではありません。適切な競争をして受注できなければ、他の経営方法で会社の運営をした方がよいと思われます。

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