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監査役は、資本金や負債の大小にかかわらず、原則として会計監査権限と業務監査権限を有しています。
(会社法381条)監査役は、会社の経営に不正がないか、又、コンプライアンスに違反することがないかを監視する重要な機関ですが、小規模で閉鎖的な会社では、このような人材を求めることが困難であるので、監査役を必ずしも設置しなくてもよいことにしました。
メリットとしては、上記のように人材の確保に悩むことがない点ですが、デメリットとしては、株主の監督是正機能が大幅に強化されていることです。
すなわち、株主は、裁判所の許可を得ることなく、取締役会の議事録を閲覧することができますし(会社法371条2項)、株主は、所定の場合に取締役会の招集を請求し、ないしは自ら取締役会の招集を請求することができます(会社法367条1項、3項)。
さらに、株主は、自己の請求又は招集によって開催された取締役会に出席して意見を述べることもできますし(会社法367条4項)、定款に基づく取締役の過半数の同意による取締役等の一部免除制度は適用されません(会社法426条1項)このように、監査役を置かないかわりに株主の権限を強化しており、経営に対する株主の関与の余地が大きくなり、会社経営者からみれば、これらの点がデメリットかもしれません。
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