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※例
当社の従業員持株会が自社株式の取得をしたいと言っていますが、購入資金が不足しているようです。
当社は株式市場に上場はしていませんが、将来の上場を考えると従業員持株会が当社の株式の多数を保有してくれれば、安定株主として何よりも安心です。
従業員持株会の自社株式の購入資金を当社が貸付けてもよいですか?
又、それができない場合、従業員持株会が銀行から取得資金を借入れるについて、当社が保証をしてもよいですか?
会社が購入資金を従業員持株会に貸付けることは法的に問題はありませんが、会社による自己株式の取得であると認定されかねませんので、やむおえず、購入資金を貸付ける場合は、会社の計算による株式取得でないことを明白にするため、金銭消費貸借契約書を作成する必要があります。
この際、公証役場に行って公証人の確定日付を得ておけばベターでしょう。しかし、会社が従業員持株会に対して自社株式の購入資金を貸付けることはお勧めできません。
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