Q26 従業員持株会の自社株式購入資金融資を自社で保証することは可能?

※例
従業員持株会に自社株式の購入資金の貸付けをしない場合、従業員持株会が、銀行から自社株式の購入資金の融資を受けるについて、当社が保証をしてもよいでしょうか?
従業員持株会は民法上の組合とされていますが、権利能力なき社団とも考えられています。しかし、いずれの考え方をとるにしても、従業員持株会には借財能力はあります。

従業員持株会が組合とされる場合、銀行から借金するについては、従業員持株会の会員の過半数の同意を必要とします。(民法670条1項)従業員持株会の銀行借入れについて会社が保証することは原則的に問題ありません。

但し、保証限度額は、従業員持株会が返済できる範囲内の合理的な金額としなければなりません。あまり過大な金額の保証をすると、会社が保証を通じ自己株式の取得規制を逸脱するものと指摘されることがあります。

又、万一、従業員持株会が返済できなかった場合、会社が損失を被り、取締役が個人責任を追及されることがあります。

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