Q28 会社は自己株式を有償で取得する手続を教えて下さい。

自己株式の有償取得は、株主総会の決議に基づき行うこととされています。(会社法156条)又、この決議は定時株主総会でも、臨時株主総会でも可能で、特別決議ではなく普通決議でよいのです。

従がいまして、あなたの会社は、株主総会の普通決議があれば、いつでも自己株式を有償で取得することができます。

なお、上場会社等では、定款の定めにより、取締役会決議で取得することが可能です。(会社法1652項)

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