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自己株式の取得価額の総額は、自己株式の買受けが株主に会社財産を払い戻す性質を有することから自己株式の取得の効力の生ずる日の分配可能額を超えることができないとされています。(会社法461条)
そして、具体的には留保利益等の額から当期に配当した額等を控除する方法で計算されることになっています。(会社法446条、461条)自己株式の取得価額の上限につきましては、会社法446条、461条、計算規則177条、178条、186条によるものとされていますので、あなたの会社の顧問税理士や公認会計士に計算してもらうとよいでしょう。
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