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子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されています。(会社法135条1項)但し、例外的に会社法は次の①から④の場合、その取得を認めています。(会社法135条2項1号ないし5号、会社法施行規則23条)
①株式交換、株式移転、会社の分割、合併または他の会社の事業全部の譲受によるとき
②株式交換、株式移転、吸収分割、合併により親会社株式を取得する場合
③株式交換、合併、吸収分割の対価として、親会社株式を交付するために、対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
④会社の権利の実行にあたりその目的を達成するために必要なときこのような子会社による親会社株式の取得はあくまでも例外的なもので、子会社は相当な時期に親会社株式を処分しなければなりません。(会社法135条3項)
又、子会社が所有している親会社の株式については議決権がありません。(会社法308条1項)
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