〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
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日本で働く外国人が転職をしたいということで,あなたの会社に雇用して欲しいとのオファーがある場合があると思います。
この際注意したいことは,主として次の点です。
1 会社の採用担当者は,外国人から就労資格証明書を提出してもらうこと。
就労資格証明書が,地方の出入国在留管理局から,その外国人に交付されて
いることがあります。
これには,「外国人の氏名と国籍,生年月日,在留資格(在留期間),行う
ことのできる就労活動の具体的内容,就労することのできる期間」が記載さ
れています。
会社の採用担当者は,外国人から履歴書や経歴書を提出してもらうこと
は当然ですが,この就労資格証明書を提出してもらうと,この外国人の採用
が合法的であるか否かが一目瞭然になります。
但し,この就労資格証明書は,全員が所持しているものとは限りませんの
で,ないようでしたら,その外国人に取得してもらえばよいと思います。
そうすれば,在留資格の更新手続に際しても,手続きが円滑に進みます。
2 次に,在留資格の確認をする必要があります。
あなたの会社で外国人を雇用したいと考えた場合,外国人がどのような内
容の在留許可を有しているかが大事です。
この在留資格は,外国人が合法的に日本に上陸し,滞在し,活動すること
のできる範囲を示したものであり,入管法で現在30種類の在留資格が定
められています。
この在留資格を有していることの証明書となるのが,「在留カード」であ
り,外国人を雇用する場合,この「在留カード」を見せてもらう必要があり
ます。
留学生は,「留学」という在留資格を有していますし,会社で働いている
場合,「技術・人文知識・国際業務」等の就労することのできる在留資格を
有しています。
適切な在留資格がなければ不法滞在になってしまいますし,在留資格が
あっても,自由に就労することはできませんし,在留資格が認める範囲内で
就労することができ,それ以外は不法就労ということになります。
外国人を採用する場合,どの在留資格に当てはまるのかを確認し,学歴の
証明や能力の担保が必要になります。
手続に不備があれば,その外国人を自社に転職させることはできません。
この意味で在留資格の確認はとても重要です。
3 在留資格を確認した上で,在留資格の変更が必要な場合もあります。
「留学」の在留資格の外国人が,あなたの会社で就労したいという場合,
「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に変更しなければならないこと
は言うまでもありません。
又,就業の在留資格を有する外国人が,転職前の職務内容と異なる職種に
就く場合,在留資格の変更申請が必要となります。
仮に,あなたの会社で採用したい外国人が,「技術・人文知識・国際業務」
の在留資格を有していたとしても,あなたの会社が,その外国人を単純労働
に就かせる場合,在留資格の変更は難しくなると思いますので,留意が必要
です。
4 次に,在留資格の更新が必要なケースもあります。
在留期間が迫っている場合,在留期間の更新が必要となります。
この場合,外国人は勿論のこと,転職先であるあなたの会社も,地方の出
入国在留管理局の審査の対象となります。
仮に,あなたの会社の経営状態や業績等が悪いという場合には,在留期間
の更新許可が下りないこともありますので,注意しましょう。
在留期間更新申請の審査結果が出るまでに,早くて2週間か,遅くて1か
月から2か月の期間が必要となりますので,余裕を持って申請する必要が
あります。
転職してくる外国人のために,あなたの会社が在留期間の残り期間を把
握しておくことはとても重要になります。
転職に際し,外国人が,就労資格証明書の交付申請をすることは,別に在
留期間変更申請が必要になるとはいっても,審査の期間を早めることにつ
ながりますので,採用後に,外国人に就労資格証明書を取得してもらってお
くことは必要だと思います。
このようにしておけば,既に転職に関する審査は完了していると同視さ
れ,その後の在留期間更新の審査は簡素になり,円滑に許可を受けることが
できるからです。
5 最後に,在留の資格の取消し制度にも注意する必要があります。
在留資格の種類に応じた仕事などをしないまま3か月以上(一定の在留
資格については6か月以上)が経過した場合,在留資格の取消しがされる場
合があります。
例えば,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる仕
事をしないで,3か月以上経過した場合には,在留資格が取り消されます。
但し,正当な理由がある場合には,在留資格が取り消されません。
例えば,前の会社を退職して,転職する場合,求職活動をしていれば,正
当な理由として認められます。
外国人があなたの会社に勤務したいと申し出があった場合,会社の採用
担当者は,仕事をしなくなって3か月以上が経過していないかどうかを確
かめる必要があります。
そして,3か月以上経過している場合には,その外国人が真面目に求職活
動をしていたかも確認する必要があります。
そうでない場合,正当な理由がないことになって,在留資格が取り消され,
あなたの会社でも就労できない可能性があるからです。
その外国人が前の会社で解雇された場合にも,自ら退職した場合と同じ
ですので,注意が必要です。
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