新型コロナウィルス対応経営Q&A

Q1政府の経営助成はどうなっていますか。売り上げが激減し、資金繰りが大変になっています。

A1政府は、中小企業・小規模事業者に対して、新型コロナウィルス感染症特別貸付(中小企業3億円程度)と特別利子補給制度をとることにしています。 この2つを申請すれば、実質的に,無利子無担保で融資を受けることが可能になります。 この他、セーフティネット貸付(中小企業7、2億円限度)がありますが、要件が緩和され、売上高の減少要件に関わらず、融資を受けることが可能になります。  

Q2賃金を支払う余裕がなく、従業員を休ませたいのですが、何か助成がありますか。

A2あります。売り上げが減り、従業員に賃金を支払えなくなる場合がありますが、この場合、従業員には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなくてはなりません。 経営者が従業員を休業させ、雇用を維持する場合、政府から雇用調整助成金を受けることができます。   助成金は、1人1日あたり8330円が上限で、1年間で最大100日分の助成となっています。 これ以上は経営者の負担ということになっています。 なお、対象業種は、すべての業種になっています。  

Q3売上げ激減で、税金や社会保険料、公共料金が支払えなくなりました。どうしたらよいですぁ。

A3所得税、法人税、消費税が支払えなくなった場合、原則1年間の猶予が可能で、この間、財産の差押えもされません。 社会保険料についても、原則1年間の猶予が可能です。政府は、電気料、ガス代、水道代等の公共料金についても、支払いの猶予 を電力会社等に要請するとしています。  

Q4学生に対して、採用の内定を出していますが、取消すことができますか。

A4原則的にできません。 採用の内定であっても、雇用契約は成立しています。   但し、例外的に、正当な理由があれば内定の取消しは可能です。 今回の新型コロナウィルスによる経営難が正当な理由にあたるかは、微妙なところです。 経営を継続する体力がなくなり、自己破産の申立てしか方法がなくなった場合には、正当な理由があることになると思いますが、その他の場合は、簡単に正当な理由が認められることは少ないと思います。  

Q5従業員を自宅待機や解雇することはできますか。

A5まず、従業員に自宅待機をし、一時休んでもらう場合ですが、従業員の賃金保障が最大の問題です。 労働基準法26条は、この場合、最低でも60%以上の賃金を保障しなければならないと定めています。 A2の雇用調整助成金を申請して難局を切り抜ける必要があります。 次に、従業員に対する解雇や雇い止めですが、経営不振ということだけでは認められません。 今回の、新型コロナウィルスによる経営不振もそれにあたります。 労働契約法16条は、客観的、合理的な理由のない解雇は、権利の濫用で無効とされています。   それでも、解雇しなければならない場合には、整理解雇の4要件(解雇の必要性、解雇回避の努力、被解雇者選定の公平性、従業員との協議)が必要になりますので、従業員もまじえ、経営のことを協議しなければなりません。  

Q6新型コロナウィルス危機に際しての財政戦略はどのようにしたらよいですか。

A6経営危機時の財政戦略につきまして,有力な経営コンサルタントは,「保有する現金,預金をとにかく増やすことだ。」と述べています。 中小企業でも,会社の規模によって,手持ちの現金,預金の保有高は異なると思いますが,概して良好な会社でも少なく,3か月分の経費位だと言われています。 例えば,1か月に1000万円の経費を要する会社であれば,3000万円位になります。 新型コロナウィルスはいつ終わるかわかりませんので,とにかく保有する現金,預金を増やし,危機に対応する必要があります。 売上げが激減するのですから,金融機関からお金を借りるということになりますが,制度融資を最優先にして,借入れの申し込みをする必要があります。  

Q7手持ちの現金,預金はどの位あったらよいのでしょうか。

A7普通であれば,1か月の必要経費の2か月分位あれば経営が円滑にできると思いますが,この度の新型コロナウィルスの経営の危機は,少なくとも6か月以上は続くと思いますので,月商の6か月分位は会社内に現金,預金を確保しておく必要があるのではないでしょうか。 すぐに貴社でも,貴社の経営警戒レベルがどの程度であるかを正確に把握し,手持ちの現,預金が少ないと感じたら,倒産しないよう,すぐに金融機関に相談する必要があります。  

Q8どのような金融機関に相談したらよいのですか。

A8普通であれば,貴社との取引のあるメインバンクやサブバンクですが,今回の新型コロナウィルスの経営危機に際しては,政府もいろいろな制度融資を考えています。 まず,日本政策金融公庫や商工中金などが中小企業にとって最適だと思います。 その前に,静岡県信用保証協会の別枠融資の申し入れをすることもベターだと思います。 とにかく,A7で述べたように,手持ちの現金,預金を増加させ,賃金や買掛金の不払いを防がなければなりません。  

Q9借入れの具体的条件はどのようにしたらよいですか。

A9新型コロナウィルスはいつ終わるかわかりませんので,とにかく返済期間を長くし,据え置き期間も半年や1年先にしてもらい,初回返済も後ろ倒しにしてもらう必要があります。 仮に新型コロナウィルスの危機が早期になくなれば,その時点で借入金の返済をすればよいのです。 借入れの際,注意しなければならないことは,金融機関から担保権の設定を要求された場合,担保余力があればこれに応じることが必要ですが,根抵当権は設定しないことがくれぐれも重要です。 平時に戻った時,根抵当であれば,金融機関の拘束力が強くなり,資金繰りに支障が出てくることになりかねないからです。  

Q10資金繰りができず,会社の経営ができなくなった場合,どうしたらよいですか。

A10その場合には,民事再生の申立てをし,会社の経営を存続させることに努力を尽くすべきです。 新型コロナウィルスの経営危機により,売上げが減少し,その結果,資金ショートを起こしたというような場合には,特に民事再生開始の決定が容易になるものと思います。 すぐに自己破産の申立てを考えず,民事再生の申立ても大切な選択肢の1つとすべきです。  

Q11日本政策金融公庫に新型コロナウィルス特別貸付を申し込む際の留意点について教えて下さい。

A11コロナウィルス貸付は,災害給付と同じ扱いの特別貸付ということもあり,通常の借入れよりもハードルが低いとされています。 申込み対象となる業種の制限はなく,どの業種も申込み可能です。 借入れ条件は,最近1か月の売上げが,前年同期の売上げより5%以上減少していることです。 3年間は基準金利1.36%から0.9%低減した0.46%が適用され,後日,国から利子補給を受けることで,実質3年間は無利子になります。 返済期間が設備20年以内,運転資金が15年以内と長いため,長期的な返済が可能ですし,担保も要求されません。 設備・運転資金も,最高5年以内の据え置きが活用でき,当面の返済が猶予されます。 法人での通常の借入れは,決算後6か月以上を経過している場合は,最近2期分の確定申告書,決算書の他に,最近の試算表も添付しないといけません。 しかし,コロナウィルス貸付はその必要がなく,すぐに申込みが可能です。 とにかく借入れやすくなっていますので,資金繰りにお困りの事業者の皆さんは,お近くの日本政策金融公庫の支店に行かれるとよいでしょう。  

Q12飲食店を自営している者ですが,新型コロナウィルスの感染拡大により,客がいなくなり,アルバイトの従業員にやめてもらいました。この従業員は収入もなくなり,アパートの家賃も支払えないと述べています。 何か家賃を補助してもらう制度がありますか。

A12あります。収入が減少して家賃が支払えず,住居を失う恐れがある人の支援策となるのが,4月20日から予定されている,「住居確保給付金」の支給対象拡大です。 この「住居確保給付金」は,生活困窮者自立支援法に基づく制度の1つです。 離職後2年以内で住居を失った人や,失う恐れのある人に,家賃を原則3か月(最長9か月)支給してくれるというもので,世帯収入や預貯金額などに一定の基準があり,自治体によって基準や支給額は異なります。 離職や廃業が要件でしたが,4月20日からは,新型コロナウィルスの影響で休業を余儀なくされ,収入が減った人も対象となります。 ハローワークへの申請も,インターネットでの仮登録のみで可能で,要件の「求職活動」も緩和されています。 家賃補助は支給ですから,返還の必要はありません。  

Q13厚生労働省が4月7日付で,「新型コロナウィルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」という文書を,都道府県,政令指定都市,中核都市に出したということですが,この文書について教えて下さい。

A13新型コロナウィルスの影響によって,事業をたたんだり,又,失業して生活が苦しい方は,生活保護を申請してみたらいかがですか。 これは,日本国憲法が保障した国民の権利であり,生活保護を受給することは何も恥ずかしいことではありません。 心ある人は,法律の名称も,「生活保護法」から「生活保障法」にすべきだと述べています。 今回,厚生労働省が出した文書は,事務連絡というものですが,各地の福祉事務所は,申請意思を確認したら,いろいろなことを詮索せず,保護要件があれば速やかに生活保護決定をすべきだと述べています。 今までは,原則的に,自動車の保有は認められず,自動車が必要な人は泣く泣く生活保護の申請をあきらめましたが,新型コロナウィルスの影響により,一時的に収入が減少し,保護が必要になった方に対しては,自動車の保有も認めてもよいとすることになっています。 生活保護が認められれば,医療費や家賃も自治体が補助してくれ,生活費も出してくれますので,自営業や失業した方々には最適な制度です。  

Q14 新型コロナウィルスの感染拡大の中で,資金繰りに窮していますが,まもなく約束手形の支払期日が迫っています。不渡りを出し,銀行取引停止処分は免れたいのですが,どのようにしたらよい ですか。

A14 ご安心下さい。静岡銀行協会も加盟している全国銀行協会は,新型コロナウィルスの感染拡大で資金繰りに苦しむ企業を対象に,約束手形や小切手の不渡り処分を当面猶予するという方針を打ち出しました。

 すなわち,支払期日までに,決済資金を,あなたの会社の取引する当座預金口座に用意できなくても,「不渡り」の扱いにしないということです。

 これは,政府の要請を受けた措置で,銀行間で不渡りの情報共有や取引停止が一定期間なくなるというものです。

 約束手形の決済資金がなくても,倒産ということにはなりませんので,そのようなことになった中小企業の経営者は当事務所にご相談下さい。

 静岡簡易裁判所(静岡県内の会社)に特定調停も申立てをして債務額を減らしてもらうか,支払期限を先に延ばしてもらうこともできます。

 さらに,静岡地方裁判所に民事再生の申立てをして,会社を再建することもできますので,上記の措置で不渡りを免れたからといって,そのまま放置することなく,その後の法的手続をとらなければなりません。

 資金繰りにお困りの経営者の皆様は,コンサルティングも可能な当事務所に ご相談下さい。  

Q15 債務減免の方法に,静岡簡易裁判所の特定調停も活用できると聞きましたが, 今回の新型コロナウィルス感染拡大による経営危機の場合にも活用できますか。

A15 勿論,活用できます。

 零細企業,小規模な個人事業者向けの再生案件では,静岡簡易裁判所の特定調停の申立てが可能になっています。

 静岡県内では,静岡簡易裁判所のみが取り扱い,その他の簡易裁判所では取り扱っていません。

 利用対象者の事業規模は,おおむね,年商20億円以下,負債総額10億円を予想していますので,ほとんどの企業は申立てができることになります。

 特定調停では,裁判官や,裁判所が任命した企業再生の専門的知識経験を有する調停委員が親身になって調停しています。

 裁判官や調停委員が粘り強く説得することによって,銀行がそれに応ずることも多いです。

 どうしても銀行が反対する場合には,民事調停法17条に基づく静岡簡易裁判所の決定によって解決をすることもできます。

 又,会社等経営者等の保証債務の処理も,この手続きの中で解決することもできますので,メリットがあります。

 銀行にとっても,静岡簡易裁判所のチェックが入ることにより,安心感を有することができると言われています。

 今回の新型コロナウィルス感染による経営危機は,一時的なものであると思いますので,ほとんどの事業者は,今後,最低でも約定金利以上は継続して支払える程度の収益力は確保していると思いますので,特定調停を申し立てる要件はあるものと思います。

 当事務所は,特定調停の件につきましても経験を有していますので,お気軽 にご相談下さい。

 

Q16 新型コロナウィルス感染拡大で,2月からの売上げが減り,税金や社会保険料を支払う余裕がありません。 何とか猶予をしてもらうことはできませんか。

A16 国は,新型コロナウィルス感染拡大に伴って,2月以降,売上げが激減した企業の納税を1年間猶予する特例を設けました。

 対象となる税金は,消費税,法人税,所得税です。

 全国一律で,収入の大幅減のみを条件にしています。

 手続も簡略化して,口頭のみの申請も可能です。担保も不要で,延滞税も免除されます。

 地方税や社会保険料も,国税の扱いと同じようにするようです。

 資金に余裕がない経営者の皆さんは,この制度を活用すべきだと思います。

 

Q17 4月14日に経済産業省が発表した持続化給付金について教えて下さい。

A17 国は,新型コロナウィルスの感染拡大により,特に大きな影響を受けた事業者に対して,事業の継続を下支えし,再起の糧としていただくため,事業全般に広く使える給付金を支給すると発表しました。

 法人に対しては200万円,個人事業者に対しては100万円が支給されるというもので,売上げが前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。

 資本金10億円以上の大企業を除き,中堅企業,中小企業,小規模事業者,フリーランスを含む個人事業者が対象となります。

 又,医療法人,農業法人,NPO法人,社会福祉法人など,会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 この事業者向けの持続化給付金は,返還する必要はなく,世界的にみても手厚い支援です。

 この要件に当てはまる事業者の方々は,この制度を有効に活用し,何が何でも生き延びようではありませんか。

 又,この申請は,オンライン申請が基本となるということですが,同時に受付窓口も開設されるようです。

 

Q18 緊急事態宣言が静岡県にも発令され,従業員に賃金も支払うことができず,休業してもらいたいと思っています。雇用は維持したいのですが,何か助成金はないでしょうか。

A18 あります。それは,企業が売上げ減などで,従業員を休業させて雇用を維持したときに支払う休業手当に対する雇用調整助成金制度です。

 新型コロナウィルス対策として,2020年4月1日から6月30日までの3か月に限定して,雇用保険の加入期間が6か月未満の人やパートタイマーやアルバイトを休ませる場合でも,この制度の活用が可能になっています。

 労災保険の適用事業主や,農業法人など,雇用保険に入っていない暫定任意適用の事業主も対象となっています。

 助成率も,通常よりも拡大され,大企業が3分の2,中小企業が5分の4になっています。

 1人の従業員も解雇せず,全員を雇用継続する場合は,助成率が,大企業が4分の3,中小企業が10分の9に拡大されています。

 前年度に支払った賃金の総額から,1人当たりの平均賃金額を計算し,その額に助成率をかけた額が受給できる金額ですが,上限額は8330円となっています。

 例えば,中小企業の場合で,平均賃金額が1日あたり1万5000円で,賃金の60%の休業手当として9000円を支給した場合,8100円(休業手当の90%分)が助成されます。

 この条件で,従業員30人を10日間休業させた場合は,助成額は243万円となります。

 

30人×10日間×8100円=243万円

 

 上限が,日額8330円であっても,経営者は,従業員に対する休業手当の原資になるため,雇用を維持しやすくなります。

 人は宝です。新型コロナウィルスの感染は,いつか必ず終息します。

 中小企業経営者や個人事業主は,優れた製品やサービスの提供を通じて,人々の暮らしの向上,地域経済の繁栄に貢献しています。

 あなたの会社や事業のために働いてくれた従業員を解雇することは,平時に戻った場合の活力を削ぐことになります。

 このQ&Aで,当事務所が何度も繰り返しお伝えしていますように,借り入れが可能な借金は,無利子,無担保制度を利用し,最大限借り入れ,手元資金を豊富にし,さらに,活用できる助成金制度は全て活用し,持続化給付金の200万円や100万円も受領し,何が何でも生き延びる大胆さや胆力が必要です。

 このような経営者こそ,この難局に求められている経営者像ではないでしょうか。

 何事もあきらめたらそれで終わりです。

 私どもの事務所は,あきらめないあなたをご支援申し上げます。

 

Q19 新型コロナウィルスの感染拡大によって売上げが低下し,銀行にも相談しましたが,相談が1か月先になっています。 インターネットを見たら,「ビジネスローンやファクタリングで今すぐ資金調達」の画面が出てきました。手元資金がないので,これを利用したいと思うのですが,どうでしょうか。

A19 やめた方がよいです。ビジネスローンの金利は,安くても年利3.1%,高ければ年利18%というようなものまであります。

 無担保,無保証で自由に借り入れできるローンだとしても,今どき3.1%の金利でも高過ぎます。

 たとえ一時的な借入れだとしても,新型コロナウィルスが終息した時,売上げが回復する保証はどこにもありません。

 今は少々支払いが遅滞しても,粘り強く,金利負担のない融資を実現させることが肝要です。

 もし,多くの債権者が支払いを猶予してくれないということであれば,静岡簡易裁判所に特別調停の申立てをするか,静岡地方裁判所に民事再生の申立てをすればよいのです。

 インターネットには,「審査の翌日には融資してもらい,従業員の給料を払えた!」,「取引先の信頼を失わずにすんで,その後,依頼主からの入金もすぐにあり,返済もスムーズにできた。」というような声が掲載されていますが,このような声に惑わされてはいけません。

 今はとにかく,無担保,無利息の制度融資に頼るべきです。又,ファクタリングなどという言葉も踊っていますが,これは,売掛債権の売買ではありますが,実際には,売掛債権を担保にしてお金を借り入れることと同じです。手数料として,20%から30%も引かれることもありますので,企業や個人事業者にとって不利になります。又,売掛金が回収できなければ,買戻しも要求されることになります。

 資金繰りに困っていたとしても,高利の金や売掛債権買取りに頼るのは禁物です。

 

Q20 私の経営する会社は,静岡県内に緊急事態宣言が発令されたために,日毎に売上げが減っています。私は,役員給与として月額100万円をもらっていますが,従業員の給料も支払えない状況になっているため,役員給与を半分に減額することを決意しました。法人税の取扱いでは,年度の途中で役員給与を減額した場合,定期同額給与に該当せず,損金算入が認められない場合もあると聞きました。本件の場合,新型コロナウィルスの件で売上げが減少し,その結果,役員給与を減額したのですが,この役員給与は,定期同額給与にあたりますか。

A20 あなたの会社が行う役員給与の減額については,まず,業績悪化改定の事情にあたるか否かを考えなければなりません。

 法人税基本通達9-2-13によると,経営の状況の著しい悪化に類する事由があれば,役員給与を減額しても,すべて損金に算入することができます。

 今回の新型コロナウィルスの件による売上げの減少は,経営の状況の著しい悪化に類する事由にあたります。

 あなたは,経営者として,従業員に対する給与等の遅配や欠配を防止するため,やむなく役員給与の減額をすることを考えたのですから,税務署にそのことを申し出て,全額損金に算入してもらいましょう。

関連記事はこちら

静岡 中小企業法務・外国人労働法律相談サイト

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階

[平日法律相談] 09:00 - 20:00 
[土曜法律相談] 10:00 - 16:00

新着情報 新着情報 セミナー情報 セミナー情報 お問い合わせ お問い合わせ