労働雇用サポート(ビザ申請)

既に日本に在留している留学生を採用する時には、在留資格の変更(就労ビザの取得)が可能か否か、又は既卒の転職者を採用する時には、適正な在留資格を持っているか否かを在留カードの確認によってする必要があります。

これらのことは出入国在留管理庁への手続が必要で、なかなか会社自体でできるものではありません。

当事務所国際部内には弁護士は勿論のこと、出入国在留管理庁へ、直接、取次ぎのできる申請取次行政書士もいますので、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」、「就労資格証明書交付申請」等の手続をすることが可能です。

又、貴社が外国にいる外国人労働者を日本に呼び寄せ雇用する場合には、使用者が代理人となって、来日前に出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の申請をして証明書の交付を受けなければなりません。

この申請手続も当事務所国際部で行うことができます。

1か月から3か月の審査期間を経て、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書の原本が申請人である使用者に交付されます。

その在留資格認定証明書を使用者が外国にいる採用内定者の外国人に送付し、その者が、その国にある日本大使館や領事館において、在留資格認定証明書、パスポート等を示し、査証(ビザ)の発行を求めるのです。

査証(ビザ)が取得できたら、いつでも、日本に来ることが可能となり、来日時の空港で査証(ビザ)と在留資格認定証明書(原本)を入国審査官に示し、在留カードが交付されます。

こうして、初めて日本での就労が可能となります。

当事務所国際部は在留資格認定証明書の外国への送付、その後の就労査証(ビザ)発行手続のアドバイスを致します。

外国人労働者を採用したいと考えている中小企業経営者の皆様方は、当事務所国際部が外国人労働者雇用のサポートをしていますので、ご相談いただけると有難く存じます。

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