契約書の作成は弁護士に

契約書の作成は弁護士に

契約書の作成の仕方がわからない・・・
契約書に調印するように言われたけどどうすればいいかわからない・・・

このような場合、誰に相談してアドバイスを受ければいいのか戸惑ってしまう場合があります。
契約書全般のご相談に関しては弁護士が対応しておりますので、弁護士に相談することをお勧め致します。

契約書作成における当事務所の方針

まず契約書には、
1.問題を未然に防ぐ。
2.万が一トラブルが発生しても早期に解決するための材料となる。

というポイントがあります。

私たちは、当事務所の長い歴史と弁護士個々人の経験から、そうした契約書の有する機能を踏まえ、あなたからの依頼に際し、細心の注意を払い、諸条件を分析し、契約書を作成していきます。

依頼をお受けしましたら、

○契約の要素となる事項が5W1Hに沿って詳しく記載されているか。


○目的物や目的としている事柄、サービスが明確化されているか。


○しっかりとした用語を使用し、裁判所などの紛争処理機関に理解されるものか。


○もし紛争になってしまった場合、リスクを抑えられるか。


○契約内容が各種法令(会社法など)に抵触するものでないか


○実際に契約を結ぶ相手の権限に問題がないか

などの契約書作成の基本的注意事項を細部まで確認いたします。

そうした上で、あなたの要望を最大限反映した契約書づくりをしたいと考えています。

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