「経営者保証に関するガイドライン」を活用しよう

「経営者保証に関するガイドライン」を活用しよう

2013年12月、「経営者保証に関するガイドライン」が制定され、2014年2月から、そのガイドラインによる運用が開始されています。

このガイドラインは、経営者保証に関するガイドライン研究会が制定したものですが、これには中小企業庁、金融庁、全国銀行協会、日本商工会議所も関与しており、拘束力は強いものと考えられます。

このガイドラインの適用対象となる経営者保証契約は、主たる債務者が中小企業であり、保証人はその中小企業の経営者であることに限定されています。

ほとんどの中小企業の経営者は、会社が銀行から借金する債務の保証をしており、会社が倒産してしまえば、ほぼ例外なく、経営者個人の全資産が失われてしまうことから、この事態を少しでも避けるため、このガイドラインが制定されたものです。

静岡県内の中小企業に限定すれば、静岡地方裁判所本庁に併置された静岡簡易裁判所に特定調停の申立てをして、このガイドラインに定める方向で調停をしてもらうことになります。

すなわち、銀行保証債務や、静岡県信用保証協会の求償金債務を全額免除や一部免除をしてもらうことになります。

こうすれば、経営者個人の資産が一部残ることも可能になる場合もありますし、少なくとも自己破産の申立てをする必要はなくなります。

静岡簡易裁判所に特定調停の申立てをする前に、各金融機関とのねばり強い交渉が必要ですが、各金融機関には特定調停手続において、債権放棄をした場合の税務上の取扱いについても優遇措置があり、さらに、債務免除を受けた債務者についても債務免除益に過去の繰越し欠損を充当させることができるなどの優遇措置が設けられています。

いずれも、国税庁から基本通達が出されており、各金融機関は特定調停の結果を受け入れやすくなっていると思います。

真面目に中小企業の経営をやってきたと自負がある経営者は、このガイドラインを特定調停手続に活用し、会社と自己の生活を立て直すことが可能になります。

このガイドラインを使った特定調停手続の活用は静岡県内では少ないと思いますが、当事務所では積極的に活用すべく研鑽を積んでいます。

金融機関への返済で会社の経営が苦しいと感じられている経営者の皆さん、自分の資産がすべて失われるのではないかと不安に思っている経営者の皆さん、あなたに役立つ便利な制度が用意され、中小企業庁、金融庁もこの特定調停の活用を推奨していますので、当事務所までご連絡下さい。

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