〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
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「取引先が突然の倒産!?」
「取引先が倒産したことで、会社が経営上の大きなダメージを受けた。」
取引先の倒産を防ぐことはできなくとも、受けるダメージを少なくすることはできます。そのためには、その徴候を察知し、対策を講じる必要があります。
①支払手形が変更される
②取引先の社内の雰囲気が変わった
1)社長や現場担当者が不在となる
2)所属する社員の入れ代わりが激しい
③取引銀行や取引先が変更される
④取引先の事業所が突然縮小、閉鎖される
⑤主要取引先が倒産する(焦げつき債権が発生する可能性が出る)
⑥銀行以外の貸金業者から借金している。
⑦融通手形を利用するようになる
⑧在庫の商品を安売り、投売りする。
以上に挙げたような徴候を察知し、一刻も早く適切な対策をとる必要があります。
取引先に警戒すべき徴候が見られた場合、与信限度(信用取引の枠)を減額する、また支払い形態を現金取引に切り換えるなどの、貸倒防止策をとります。
取引先との取引上、与信枠に応じた根抵当権などの担保設定を行うことが多々あります。この担保の管理を、警戒すべき徴候が見られた場合は、更に徹底する必要があります。
売掛金を手形化しておけば、取引先は手形の不渡りを免れたいという思いから、資金繰りが苦しい場合でも優先的に支払う傾向があります。
公正証書は、金銭支払について、執行力を有しています。あらかじめ売掛金の支払に関する条項を公正証書にしておくことで、取引先が金銭の支払を拒否した場合、また支払ができなかった場合に、直ちに取引先の財産に強制執行をかけることができます。
企業との取引の場合、原則として社長であっても、個人に対して責任を追及することはできません。そこで、取引先の社長個人の連帯保証をとっておくことによって、支払が滞った場合には、社長個人に対して、責任を追及することができるのです。もっとも、企業の経営者を連帯保証人にさせることは前近代的なものとして批判がされていますので、やがて、このような形態もなくなっていくと思います。
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