留学生が日本の会社に就職する場合の手続き

日本の大学に留学し,そのまま日本国内の会社に就職する場合,在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければなりません。

留学生が,大学や専門学校を卒業し,日本の会社に「総合職」として入社する場合,在留資格は,「人文知識」になります。

「人文知識」とは,入管法によって,「わが国の公私の機関との契約に基づいて行う,法律学,経済学,社会学,その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務に従事する活動」と定められています。

具体的には,経理,金融,総合職,会計,コンサルタント等の,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする活動を意味します。

この要件としましては,学歴を基準とする要件,実務経験を基準とする要件の2つがあります。

そして,日本人が働く場合における賃金と同等額以上の賃金を得る必要があります。

外国人の学歴要件は,大学等で就職したい会社の業務と関連する科目を専攻し,卒業していることになりますが,大学における専攻科目と会社の業務内容は一応関連があればよいとされ,柔軟に判断し,許可されているのが現状です。

しかし,関連性が全くない場合,許可されないことがあります。

賃金については,日本人の労働者と全く同じでなくてもよいのですが,月額18万円以下だと許可されないのが現状です。

外国人の留学生で,静岡県内の会社に就職したいと考えている方は,当事務所で,あなたの在留資格を,「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する申請手続を代行していますので,お気軽にご相談下さい

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