〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
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葵区鷹匠1丁目5番1号NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
静岡市内の中華料理店で中国人のコックが北京ダックを作ったり、フランス料理店でフランス人のコックがフランス料理を作っていることは、よくみかけます。
それでは、あなたのお店で外国人のコックを雇用し、本場の料理を提供し、売上げをアップさせたいと考える場合、どのようにしたらよいでしょうか。
外国人のコックは調理士にあたり、「技能」の在留資格を有していなければ、あなたのお店で雇用することはできません。
「技能」の在留資格は入管法で「わが国の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」であると定められています。
外国料理の調理がこれにあたるのです。
あなたの経営する静岡市内の中華料理店やフランス料理店で外国人のコックを採用する場合、その外国人コックに10年以上のコックとしての経験と、中華料理やフランス料理にたけていることが要求されます。
すなわち、誰でも外国人であればよいということにはなりませんし、熟練した料理の腕を有していなければなりません。
おいしい餃子やラーメンを作ることができるといっても、熟練した技能だと認められないことがあります。
要は、あなたのお店がどのようなメニューを用意しており、外国人コックでなければ、なかなか、その料理を提供できないというようなことが「技能」という在留資格を取得するために必要です。
又、その外国人コックに対して日本人のコックと同等以上の賃金が支払われることが「技能」という在留資格取得のための要件になっていますので、ご注意下さい。
上記のように、あなたのお店が外国人コックを雇用したいということだけでは、「技能」という在留資格を取得することはできません。
当事務所は皆様方のお店で外国人コックを雇用することができるかどうかについて、ご相談に応じていますので、お気軽にご相談下さい。
外国人コックを雇用できると考えた場合、当事務所で在留資格取得の代行ができますのでご依頼下さい。
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