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取締役は3ヶ月毎に1度は一堂に会しなければなりませんが、その他は書面による持ち回りでも、電子メールでも決議は可能です。
ただ、この場合も、定款に持ち回り決議ができる旨の規定があること、取締役全員が取締役会決議の目的事項に同意していること、監査役のある会社では、監査役が持ち回り決議に異議を述べないことが条件となります。
経営に関する重要な事項は、取締役全員が面と向かって、合議で決めた方が無難だと思います。
新会社法により、株式会社に必ずしも取締役会を置かなくてもよいことになりましたので、取締役会が形式的になっている会社は、廃止を検討した方がよいと思います。
取締役会の廃止は、定款変更事項ですので、株主総会の特別決議によることとなります。
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