Q5 遺言以外に株式を相続させない方法はあるのでしょうか。 

※例
私は中小企業を経営していますが、2人の男の子がいます。私は長男に期待しており、次男に会社の株式を相続させたくありません。遺言以外に次男に株式を相続させない方法がありますか?
新会社法は、譲渡に制限のある株式を相続その他の一般承継によって取得した者に対し、定款の規定があれば自社に売渡すことを請求できる権利を認めました。相続の発生後、株主総会の特別決議により、あなたの会社は次男に対し、相続した株式の売渡しを請求でき、次男はこれを拒否できません。この場合、次男は特別決議に加わることができません。

売渡し価格で合意できない場合、裁判所の非訟手続によって裁判官に決めてもらうことになります。もっとも、会社は相続があったことを知った日から1年を経過すると売渡し請求ができなくなります。

現在、定款にこのような定めがない場合、株主総会を開催し、特別決議により定款を変更する必要があります。

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