Q17 メーカー希望価格以下で販売したら、出荷を停止されました・・・

※例
私はある製品の販売を業とする小さな会社を経営しています。メーカーは「メーカー小売希望価格の5パーセント引き以内の価格」で販売して欲しいと言っています。

私の会社では10パーセント引きをしてその製品を売っていたところ、メーカーから出荷を停止されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

小売業者である、あなたの会社はその製品の販売価格を自由に決定できますメーカーが製品を販売するあなたの会社に対して販売価格を指定することは再販売価格の拘束であり、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法に該当し無効です。

書籍や新聞等については、例外的に再販売価格の拘束を行っても違法にならないとされていますが、これ以外については禁止されています。確定した価格だけではなく、あなたの会社にメーカーが指示したように「メーカー小売希望価格の5パーセント引き以内の価格」と許容範囲を定めて拘束する場合も再販売価格の拘束に該当するといわれています。

あなたの会社はメーカーの独禁法違反行為による被害を受けているのですから、メーカーに対し再出荷をするよう請求して下さい。それでもメーカーが出荷しなければ、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適切な措置をとるように請求をして下さい。

公正取引委員会は、その事件について、いかなる措置をとったか、あるいは措置をとらなかったかをあなたの会社に通知することになっています。

いずれにしましても、独禁法に詳しい弁護士に相談をした方がベターだと思います。当事務所でも公正取引委員会に対する措置請求を取扱っていますので、ご相談いただければ幸いです。

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