〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)2階・4階
静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
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留学の在留資格で在留する外国人の学生は、入管法の規定により、日本においてアルバイトなどの報酬を受ける仕事につくことはできません。
アルバイトをしたいならば、事前に資格外活動の許可を受けなければなりません。
資格外活動の許可を受けても、留学生は1週間につき28時間以内の労働しかできません。
但し、留学生が在籍する大学や専門学校の学則で夏休みや冬休みの長期の休業期間が定められている場合、その期間については、1日について8時間以内の労働をすることができます。
留学生が資格外活動の許可を受けたとしても、無制限に働くことができるのではなく、上記のように制限があります。
留学生が日本の法律に定められた以上の時間働いたことがわかってしまうと、在留資格の更新や変更が認められなくなりますので注意が必要です。
留学生をアルバイトとして雇用する使用者につきましても、不法就労助長罪に問われることがありますので注意が必要です。
又、留学生がアルバイトをする場合、スナック、キャバレー、ホストクラブで働くことは認められていませんので、この点についても注意が必要です。
静岡市において資格外活動のアルバイトをしたいと考えている留学生は、当事務所で資格外活動手続を代行していますのでご相談下さい。
静岡 中小企業法務・外国人労働法律相談サイト
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