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自己株式を取得するあなたの会社は未上場だということですから、一般的に相対取引(あいたいとりひき)となり、株主総会の特別決議が必要となります。(会社法156条、160条1項、309条2項2号)
特定の株主から相対取引によって自己株式を取得する場合には自己株式取得の議案に、株式の種類、数、交付金銭等の内容、総額、株式を取得することのできる期間(会社法156条1項)に加え、特定の者(会社法160条1項)及び特定の者以外の株主から特定の者に自己も加えた議案に変更するように請求がありうる旨(会社法160条3項)を記載しなければなりません。(会社法160条2項)
このように株主平等の原則を徹底するために、会社法は、特定株主以外にも他の株主から自己も売主に加えて欲しい旨の請求があった場合、会社はこの株主も売主に加えなければいけないことになっています。
なお、特別決議にあたりましては、売主たる株主の議決権は、定足数には算入されますが、売主たる株主は特別利害関係を有していますので、その決議においては議決権を行使することはできません。(会社法160条4項前段)
但し、株主が1人の会社にあっては決議ができなくなることから、この場合は例外的に議決権を有することとされています。(会社法160条4項但書)
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