Q16 独占禁止法改正により課徴金減免制度が設けられたというのは?

このたびの課徴金減免制度は、アメリカやヨーロッパ、韓国で実施されているリニーエンシーを導入したものであって、自主的に入札談合、価格協定等のカルテル行為を公正取引委員会に申告してきた者に対して課徴金を免除、又は減額するという制度です。

この申告にも制限があって、1番最初に独占禁止法違反行為を申告した者は課徴金の全額の免除、2番目に申告した者は50パーセントの減額、3番目に申告した者は30パーセントの減額がなされることになっています。

このように上位3社に限定され、早いもの勝ちになっています。この申告の方法は、順位を確認する必要からFAXに限られており、FAX番号は03-3581-5599です。

社名を明らかにして、違反行為の概要を所定の様式により作成した報告書を公正取引委員会にFAXすることによって仮順位を取得できます。

その後、より詳細な報告書や資料を提出し、これを公正取引委員会が受理した場合、順位が確定し、何番目の申告者であったか公正取引委員会から申告者に通知されることになっています。注意しなければならないことは、課徴金が減免される場合でも、当然に刑事責任が免責されるということにはなっていません。

しかし、公正取引委員会は公正取引委員会に対して、立入検査前に最初に独占禁止法違反事実を報告してきた事業者とその役員や従業員について、刑事告発を行わない旨公表していますので、事実上、刑事免責がなされているともいえます。

いずれにしましても、独占禁止法に詳しい弁護士に相談され、慎重に対処する必要があります。当事務所でも公正取引委員会への課徴金減免申請を取扱っていますので、ご相談いただければ幸いです。

なお、課徴金減免申請の様式は、公正取引委員会のホームページに掲載されていますので、これをダウンロードすればよいと思います。

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