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取締役や監査役などの会社の役員が違法な行為を行い会社に損害を与えた場合、会社がその責任を追及しないことが多々あります。こうした場合、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主が、会社に代わって、それらの違法行為をした役員の会社に対する責任を追及する訴訟を株主代表訴訟といいます。
株主代表訴訟の原告となる株主は自分に対して損害賠償金を支払えというものではなく、会社に対し損害賠償を支払えというものです。
株主がそれらの役員に対して損害賠償訴訟を提起することができるのは、書面等で会社に対し損害賠償訴訟を提起するよう請求したにもかかわらず、60日以内に会社が訴訟を提起しなかった場合です。
会社は60日以内にそれらの役員の責任追及の訴訟を提起しない場合、その請求をした株主等から訴訟を提起しない理由を求められた時は、不提訴理由書を作成し、通知しなければなりません。
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