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※例
自己株式の有償取得に際し、Q29の取得財源規制に違反した場合の取締役の民事上の法的責任について教えて下さい。
Q29でお答えしましたように、株主総会で決議される自己株式の取得による交付金銭の対価の総額は分配可能額の範囲内とされています。(会社法461条1項2号、会社法156条1項)
自己株式の有償取得の結果、株主総会の決議の日における分配可能額を対価の総額が超える場合、総会議案を提案した取締役は、その自己株式の取得の効力の発生する日において分配可能額を超えて交付した金銭につき支払義務を負います。(会社法462条1項1号イ)
この取締役の責任は、会社法において過失責任とされていますので、取締役が無過失であれば支払義務を負担しません。
なお、分配額のうち、分配可能額までの金額について、免責規定をおいています。(会社法462条3項)
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